民泊経営に興味があるけれど、何から始めたら良いのか分からない
税金に関する知識がないから、不安・・・
民泊経営に関して詳しい人に相談したい
実際に民泊事業の届出の件数は増加
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通常の会計事務所では、“民泊特有の論点”を理解していないことが多くあります。
たとえば、旅館業許可を取るか否か、住宅宿泊事業法で進めるかによって、
消費税の還付可否や経費計上の範囲が大きく変わることをご存知ですか?
wish会計事務所は、開業初期から民泊専門チームを設置し、税務だけでなく「許可申請〜経営シミュレーション」まで一気通貫で支援しています。
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一般的な会計事務所では、許可申請は行政書士に外注するため、手続きが二重になり時間も費用も余計にかかります。
wish会計事務所には行政書士資格を持つ担当者が在籍。
そのため、旅館業許可や住宅宿泊事業の届出まで書類作成・申請を事務所内で完結できます。
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民泊投資において最も大きな差が出るのが消費税還付の有無です。
wish会計事務所では、開業前の届出・契約タイミングから逆算して「還付を受けられる条件」をシミュレーション。
実際に、
・建物購入費 2,000万円 → 還付額 約190万円
・リフォーム・備品導入費 600万円 → 還付額 約60万円
など、複数の還付実績があります。
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民泊・不動産は税務の扱いが複雑で、特に“課税・非課税区分”の誤りが多い分野です。
wish会計事務所では、不動産会計専門チームが各案件をダブルチェックする体制を整えています。
不動産所得と事業所得の区分を明確化(節税設計)
家事按分・減価償却などの最適化
法人化による税率低減シミュレーション
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私たちの役割は“税金を計算すること”ではなく、
オーナー様の利益を最大化すること。
毎月の数字を基に「キャッシュフロー」「黒字転換ポイント」を分析し、運営会社や物件の再投資計画までサポート。
「税理士 × 経営パートナー」として、継続的な成果を追求しています。
はい、必要です。
民泊で得た収入は「雑所得」または「事業所得」に該当し、年間20万円を超える所得がある場合は申告義務があります。
副業であっても、経費処理・減価償却・消費税課税区分を正しく申告しないと、税務署から指摘を受けるリスクがあります。
wish会計事務所では、副業・個人・法人化前後すべてのケースに対応しています。
無許可運営はリスクが高いです。
住宅宿泊事業法の届出(いわゆる「民泊届出」)か、旅館業許可のいずれかを取得していない場合、行政指導や営業停止命令の対象となる可能性があります。
特に、Airbnb・Booking.comなどでは、無許可運営が判明すると掲載停止(=売上ゼロ)になるケースも。
wish会計事務所では、行政書士が在籍しており、「旅館業許可」または「住宅宿泊事業届出」のどちらが適切か、地域条例・物件特性から最適な申請方法をご提案します。
条件を満たせば、今でも可能です。
確かに2020年以降の税制改正で要件は厳しくなりましたが、「課税事業者選択届出書」の提出タイミングを誤らなければ、還付は有効です。
※ただし、還付申請は取得日から2年以内が原則のため、早めの相談が必要です。
可能です。
顧問契約を変更せず、民泊経営部分の税務のみをサポートするプランもあります。
既存の顧問税理士様と連携しながら、還付・許可申請・民泊特有の経費処理など専門領域のみを担当するケースも多数ございます。
全国どこでも対応可能です。
オンライン面談での初回相談が可能です。書類のやりとりも電子化されていますので、 北海道〜沖縄まで、全国対応でご依頼をいただいています。
初回相談後にご提示いたします。
平日以外の場合は、土曜日のみ面談可能です。
下記フォームに必要事項をご入力いただき、
「確認画面へ」ボタンを押してください。
| 代表者 | 小林 直樹 |
|---|---|
| 税理士試験合格科目 | 法人税、相続税、消費税、簿記、財務諸表論 |
| 出身 | 新潟県見附市 |
| モットー | 日々前進!最高のサービスを!どんな状況であれ、日々の努力があれば、環境は必ず打破できるというのが、私の信念です。ピンチのとき、「これはチャンスだ!」と口に出していうことが口癖です! |
wish会計事務所 代表税理士の小林直樹でございます。
平素は、不動産大家向け専門の会計事務所として、多くの不動産オーナー様の経営をサポートしてまいりました。
その中で、近年増加している「民泊」という新しい事業形態に特化した税務サポートを行っております。
民泊は高い収益性が期待できる一方で、税務・会計面では、一般的な不動産賃貸とは異なる複雑な課題があります。
・「事業所得」か「雑所得」か、所得区分による取り扱いの違い
・プライベートと事業の区別が難しい経費の適正な按分
・特有の節税対策の知識と実行
これらの論点を曖昧にしたままでは、納税額の増加や税務調査のリスクを高めてしまうことになりかねません。
当事務所は、不動産大家向けの専門会計事務所として、民泊事業の法規制、収益構造、そして税務を深く理解しています。
煩雑な記帳代行から、お客様の事業形態に合わせた最適な所得区分の判断、節税対策、そして正確な確定申告まで、皆様が本業である「収益の最大化」に集中できるよう、税務・会計の面から全力でサポートいたします。
民泊経営に関する税金・会計のお悩みは、ぜひ一度、私たちにご相談ください。
皆様の民泊事業が、安心かつ最大限の利益を生むよう、誠心誠意お手伝いさせていただきます。
wish会計事務所 代表税理士 小林 直樹
| 事務所 | wish会計事務所 代表者 税理士小林直樹 板橋支部 税理士登録番号122319 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区板橋1-53-2 TM21ビル302号 |
| 連絡先 | TEL:03-5944-2850 FAX:03-5944-2851 E-Mail:kobayashi@wishkaikei.net |
| 営業時間 | 午前10時~午後7時 |
| 定休日 | 水曜日 日曜日 |
| スタッフ | 42名(税理士2名、税理士有資格者2名、税理士試験科目合格者5名、簿記1級1名) |
| 主な業務内容 |
(1) 資産税コンサルティング業務:生前相続節税対策・所得税節税対策 (2) 還付業務:マンション建築による消費税還付・評価見直しによる相続税還付・申告状況の確認による譲渡・所得税還付 (3) 税務申告業務:記帳代行業務・法人・所得税・相続税・贈与税等の税務申告代行、相続税対策を考慮した法人顧問 を提供します |